2021-06-03 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号
○野上国務大臣 昨日二日でありますが、午後に、請求異議訴訟の差戻し審に関しまして福岡高裁において進行協議期日が行われたと承知しておりますが、進行協議期日の内容につきましては、裁判所が非公開の場である進行協議期日を設定した趣旨に鑑み、お答えすることは適切ではないと考えております。
○野上国務大臣 昨日二日でありますが、午後に、請求異議訴訟の差戻し審に関しまして福岡高裁において進行協議期日が行われたと承知しておりますが、進行協議期日の内容につきましては、裁判所が非公開の場である進行協議期日を設定した趣旨に鑑み、お答えすることは適切ではないと考えております。
こうした状況を踏まえまして、国は、請求異議訴訟において開門を命ずる確定判決の執行力の排除を求めているところであります。 さらには、令和元年六月の最高裁決定によりまして国の開門禁止義務が確定するなど、開門を認めない司法判断も尊重する必要があります。
基金案について、どのように進むのかということにつきましては、まさに今、福岡高裁におきまして請求異議訴訟の裁判が行われているところでございます。係争中の訴訟に関わる具体的な対応についてお答えをすることは差し控えさせていただきたいと考えております。
一方で、請求異議訴訟の被控訴人、漁民原告はどのように言っているか。非常に柔軟な対応を示していますよ。四月二十八日の意見書の陳述でこのように述べています。 私たちの提案する方策を絶対視するつもりはありません。もう一度言いますよ。
残念ながら、本件の判決、つまり開門確定判決に対する国の請求異議訴訟について、本件の判決だけでは、それがどのような結論となろうとも、紛争の統一的、総合的かつ抜本的な解決には寄与することができないこともまた明らかであるとして、話合いによる解決のほかに方法はないと確信している。 高裁がここまで踏み込んで言及しているわけです。判決では解決できないとしている、話合いによる解決以外にないとしている。
国営諫早湾干拓事業をめぐって、国が漁業者側に潮受け堤防排水門の開門を強制しないように求めた請求異議訴訟は、福岡高裁判決で国の訴えが認められましたが、最高裁で破棄、そして差戻しとなりました。昨年の二月から福岡高裁で差戻し審が行われております。そして、福岡高等裁判所は、四月二十八日、国と漁業者側に対して和解協議に関する考え方と題する文書を提出し、和解協議を始めることを提案したのであります。
一方、国も、開門を命ずる確定判決の執行力の排除を請求異議訴訟で求めております一当事者であり、また、開門反対派の皆様からは、裁判上の開門禁止義務の履行を厳しく求められている立場であることも御理解をいただきたいと思います。 このことから、様々な立場の関係者の間で一堂に会する場を設ける機運が高まることが、このような話合いを実現する前提となるのではないかと考えております。
長崎県の国営諫早湾干拓事業をめぐる請求異議訴訟の差戻し審が大詰めを迎えようとしています。潮受け堤防排水門の開門を命じた福岡高裁の確定判決に国は従わず、開門を強制しないように求める裁判が長期化しています。 まず最初に、野上大臣にお伺いします。
それから、諫早湾干拓問題に関して一問だけ質問させていただきますけれども、先般、最高裁での判断において、高裁による請求異議訴訟に対して、最高裁に上がったものに対して、最高裁は高裁に差戻しをするという判断をしました。つまり、最高裁として請求異議訴訟に対して判断はしない、高等裁判所でもう一回議論をし尽くしなさいというようなことで、差戻しになりました。 おっと私は思いましたね。おっと思いました。
○吉川国務大臣 最高裁から、請求異議訴訟について、本年七月二十六日に弁論を開くとの通知があったことは承知をいたしております。 裁判の帰趨につきましては、予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、引き続き、関係省庁と連携しつつ、適切に対応してまいりたいと思います。
○吉川国務大臣 請求異議訴訟におきましては、国は、漁業補償は、昭和三十七年に閣議決定された公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱に基づき実施をされており、その考え方は、あくまでも漁業権に法定存続期間があることを前提として、将来の予測も踏まえて算定された金額を通常受けるべき損失として補償することとされている旨の主張をしたところであります。
現在、請求異議訴訟が最高裁にも上がっておりますので、具体的なコメントは差し控えさせていただきたい、こう思っております。
そのときには、大臣、ぜひお願いなんですけれども、やはりこの原告団、弁護団が権利を持っているわけだから、この請求異議訴訟の結果によっては、執行力において変化が出てくるかもしれない。しかし、確定効たる開門判決は変わらないんです。これは残るんです。これに対して何とかしていくのであれば、やはり、原告団、弁護団に対して相対するアプローチを直接やっていかないと、この問題は解決しないんですね。
国としては、せっかくの答弁の機会ですので申し上げますと、昨年四月の農林水産大臣談話で示した開門によらない基金による和解を目指すという考えに基づいて、その後の福岡高裁の御判断や漁業団体の御決断も踏まえて、七月三十日の判決言渡しに至るまで、和解の可能性が見出されれば和解に向けて真摯に対応していきたいと考えているということでありまして、私どもが福岡高裁の請求異議訴訟で行われている和解協議において提案している
私は、これらのことは全ての関係者において重く受けとめるべきものと考えておりまして、国としては、現在、福岡高裁の請求異議訴訟で行われている和解協議におきまして、開門によらない基金による和解に何とか至れるよう、関係省庁と連携して真摯に対応してまいりたいと考えています。
これらのことも踏まえて、国としては、福岡高裁の請求異議訴訟で行われている和解協議において、同高裁の和解勧告に沿った和解の成立を図っていくことが適当と考えまして、国においては、関係機関との相談をした結果、昨日、四月四日に、福岡高裁の和解勧告において示された和解の方向性について受け入れるという旨の回答書を福岡高裁に提出させていただいたというところであります。
国としては、福岡高裁の請求異議訴訟で行われている和解協議において、開門によらない基金による和解に至れるよう、引き続き真摯に対応していくことに尽きます。
私ども、昨日も福岡高裁の和解勧告において示された方向性を受け入れるというふうに回答させていただいたところでございまして、これから福岡高裁の請求異議訴訟で行われます和解協議の中で、しっかりと和解協議に対応してまいりたいと思っております。
いずれにいたしましても、国といたしましては、その原告のこういうお話もございますけれども、福岡高裁の請求異議訴訟で行われている和解協議において、開門によらない基金による和解に至れるよう、関係省庁と連携して、引き続き真摯に対応してまいりたいと考えております。
午前中も議論がありましたけれども、福岡高裁は、潮受け堤防水門の開門を強制しないよう国が漁業者側に求めた請求異議訴訟で、開門はせず、基金案などで解決を図るよう和解勧告をいたしました。 この福岡高裁が示した和解の方向性では、開門によらないことを前提に、開門にかわる基金等の方策でというふうにされているわけであります。
したがいまして、国といたしましては、この請求異議訴訟で行われております和解協議におきまして、開門によらない基金による和解に至れますように、しっかり対応してまいりたいと思っております。
保証債務を請求される裁判が起こされたときに、保証人は利息制限法や民法上の錯誤あるいは信義則違反などを主張して保証債務の減免を争うことが可能な場合もあるのですが、突然裁判もなしにいきなり生活の糧となる給料や売掛金が差し押さえられると、保証人は理論上は請求異議訴訟を起こすことになりますが、しかし、多くの保証人にとって、給料や売掛金などが差し押さえられた状態で司法に救済を求めるということは困難な状態となります
したがいまして、請求異議訴訟におきます森羅万象、ありとあらゆる法的な議論を尽くした後、さらに和解協議に進むという方向づけで、私は原告の皆さんと考えを一にするところでございます。 したがいまして、こうした意味において、福岡高裁の和解協議に対して期待をかけているところでございます。
そんな意味で、二十二年の福岡高裁確定判決でございますけれども、なおこうした状況の変化がございまして我々はこの開門に達していないわけでありまして、またさらには、福岡高裁に請求異議訴訟が提起されまして、またこの審理も同時に始まっているわけでございまして、その審理が法律論争に今後なり、さらにはどう展開するかということを注視しているところでございます。
したがいまして、この長崎地裁の今回の判決は控訴を断念することによって、この舞台は福岡高裁に移るわけでございまして、福岡高裁の請求異議訴訟、これを真摯に見守っていきたいというように思っております。
この対策として、現在政府は、確定判決の執行力を排除するための請求異議訴訟を争っているところでありますけれども、その裁判で今回新たな主張を追加されました。それは、開門請求の根拠となっている漁業権は、存続期間の十年を経過し平成二十五年八月末に既に消滅しているというものでありまして、その主張はお手元配付資料にありますように平成元年七月十三日の最高裁判決によって裏付けられております。
国は、請求異議訴訟において、平成二十二年の福岡高裁確定判決の執行力の排除を求めて争っているところでございます。そのため、裁判の行く末に関して予断を持ったお答えをすることは差し控えさせていただきたいというふうに思います。
○佐藤大臣政務官 本件をめぐっては、現在、開門の当否そのものを争う開門請求訴訟と開門差しとめ訴訟、また、平成二十二年十二月に国に開門を命じた福岡高等裁確定判決の執行力の排除を求める請求異議訴訟といった、実体的な義務について争う訴訟が係属しております。これらについて最高裁としての判断を得ていく必要があると考えております。
○政府参考人(都築政則君) 委員御指摘のとおり、請求異議訴訟を含めた諫早湾干拓事業をめぐる一連の訴訟につきましては、速やかに最高裁判所の統一的な判断を得る必要があるというふうに考えております。具体的には、一連の訴訟のうち現在福岡高裁に係属中の開門訴訟につきましては控訴から三年以上が経過しております。
引き続き、福岡高裁確定判決の執行力を認めないよう求める請求異議訴訟などの関連訴訟において国としての主張を申し述べるなど、こういう訴訟に適切に対応すると同時に、引き続き、やはり問題の解決に向けて関係者の皆様に対して粘り強く話合いを呼びかけて、接点を探る努力、これを続けてまいりたいと、こういうふうに思っておるところでございます。
その他請求異議訴訟であるとか、いろいろな形の訴訟がございますが、和解が調うのはやはり金銭請求訴訟が多かろうと思います。御承知と思いますけれども、薬害訴訟の最たるものでありますスモン訴訟は、これは非常に大量に係属しておりましたが、順次和解路線に従って和解で終了しつつあるというような状況でございます。